光ライン会員規約
第1章総則
第1条(規約の適用範囲)
株式会社FSコンサルティング(以下、当社といいます。)は、この光ライン会員規約(以下、本規約といいます。)に基づき、光ラインサービスを提供します。
2本規約はすべての光ラインサービスの利用に適用されます。
3当社が別途規定する利用規約等は、本規約の一部を構成します。本規約と利用規約等が異なる場合には、
特別な定めがない限り、利用規約等が優先します。
第2条(規約の変更)
1当社は、本規約を随時変更することがあります。この場合には、会員等の利用条件その他会員契約の内容は、変更後の新たな本規約の内容が適用されます。
2当社は、前項の変更を行う場合には、一定の予告期間をおいて、当社のWebサイト上での掲載またはそ
の他の当社が適切と判断する方法にて変更後の本規約の内容を会員に通知します。
第3条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「光ラインサービス」とは、本規約に基づき、当社または当社と契約関係にある第三者(以下、提携先といいます。)が会員等に提供するサービスをいいます。
(2)「会員」とは、本規約に同意したうえで、当社所定の方法により当社と会員契約を締結し、当社から光ラインサービスの全部または一部を利用する資格を付与された個人をいいます。
(3)「会員契約」とは、本規約に基づき、光ラインサービスの提供を受けるための条件を定めた当社との契約をいい、会員が会員の関係者に光ラインサービスを利用させる目的で当社と締結する契約を含みます。
(4)「会員の関係者」とは、会員が当社所定の方法により手続きを行い、会員が有する光ラインサービスを利用する資格に基づき利用する会員の家族その他の個人をいいます。
(5)「会員等」とは、会員および会員の関係者をいいます。
(6)「利用規約等」とは、当社が、光ラインサービスの利用に関し、本規約のほかに別途定め通知する
以下のものをいいます。
a)個別の利用規約およびその特約
b)オプションサービスに付随して定められる各種運用規定
c)「ご案内」または「ご利用上の注意」等で案内する利用上の決まり
d)会員等に対して当社所定のWebページ上または電子メール等で随時通知する追加規定
e)当社の運用方針等を定めた運用規定およびその他ガイドライン
(7)「光ラインID」とは、光ラインIDサービスを利用するための識別コードであって、会員等が当社所定の手続きによりあらかじめ登録設定したサービスログイン用のメールアドレスまたは当社が付与するユーザIDをいいます。
(8)「光ラインID等」とは、光ラインID、メンバー名および会員等または当社が適宜作成するパスワードを総称していいます。
(9)「登録情報」とは、光ラインサービスを利用するために、会員等が当社に登録する会員等の情報をいいます。
(10)「個人情報」とは、登録情報または光ラインサービスの提供に関連して当社が知り得た会員等の情報であって、この情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することで、特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。
(11)「料金等」とは、光ラインサービスの提供に関する料金その他の債務およびこれに係わる消費税等相当額をいいます。
(12)「料金等情報」とは、会員等の利用料金、利用料金明細、請求料金、入金情報その他の料金等の請求・決済に係わる実績情報をいいます。
(13)「特定サーバー管理者」とは、インターネットを利用した公衆による情報の閲覧(情報の内容、態様により視聴を含みます。以下同じ。)の用に供されるサーバー(以下、特定サーバーといいます。)を用いて、他人の求めに応じ、情報をインターネットを利用して公衆による閲覧ができる状態に置き、これに閲覧をさせる役務を提供する者をいいます。
(14)「青少年有害情報」とは、インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報であって、青少年の健全な成長を著しく阻害するものをいいます。
第4条(通知および同意について)
1当社は、本規約に特別に規定される場合を除き、通知の内容および当社に登録された連絡先情報等に応じて、電子メールによる送信、光ラインサービスに関する当社所定のWebページへの掲載、電話、その他当社が適当であると判断する方法により、会員等に随時必要な事項を通知します。
2前項の通知が電子メールによる送信で行われる場合、当社は、会員等が登録指定したメールアドレス宛てに発信します。この場合、当社は、電子メールを発信した時に、この会員等への通知がなされたものとみなします。なお、会員等は、当社が電子メールで発信した通知の内容を遅滞なく確認しなければなりません。
3本条第1項の通知が当社所定のWebページへの掲載で行われる場合、当社は、この通知を当社所定のWebページへ掲示し、会員等がこのWebページにアクセスすればこの通知を閲覧することが可能となったことをもって、会員等への通知がなされたものとみなします。
4本条第1項の通知が電話で行われる場合、当社は、第5条で規定する会員契約の申し込みの際に登録した電話番号に対して発信し、会員等との会話の成立または留守番電話機能により、伝言がその電話端末等登録されたことをもって、会員等への通知がなされたものとみなします。
5当社が本条第2項、第3項または第4項で行う会員等に対する通知の内容は次のとおりです。会員等は、これらの通知が、一律に行われることに同意します。
(1)定期的に会員等に対して行われるお知らせ
(2)本規約および利用規約等の変更に関するお知らせ
(3)個々の会員等に有益と思われる光ラインサービスおよび関連するサービス、商品、お知らせ等の情報
(4)その他光ラインサービスをご利用いただくうえでの注意、お知らせ等、当社が周知が必要であると認めた事項
第2章会員契約
第5条(会員契約の申し込み)
光ラインサービスの利用の申し込みをする個人(以下、利用申込者といいます。)は、本規約および利用を希望するサービスに関する利用規約等に同意のうえ、当社所定の方法により当社へ申し込みを行う必要があります。
第6条(会員契約の成立)
会員契約は、前条に定める利用申込者からの申し込みに対し、当社が、当社所定の方法により承諾の通知を発信した時に成立します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、利用申込者による会員契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)登録情報に虚偽、誤記、または記入もれがあることが判明した場合
(2)利用申込者が住居を日本国内に有していない場合
(3)利用申込者が、申し込み以前に、本規約の違反等により、光ラインIDの利用の一時停止、強制退会処分、その他会員資格の取り消しが行われている場合
(4)利用申込者が指定したクレジットカードまたは指定口座が、クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により利用停止処分を受けている場合
(5)利用申込者が過去に、光ラインサービスの利用に際し、料金等の未納または滞納をした場合
(6)利用申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人および民法第17条第1項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、申し込みの際に、親権者、後見人または代理権付与の審判がなされた補助人もしくは保佐人その他の法定代理人の同意等を得ていなかった場合
(7)利用申込者への光ラインサービスの提供に関し、業務上または技術上、著しい支障をきたすと当社が判断した場合
(8)利用申込者が連絡用に登録したメールアドレス等の連絡先に、当社からの通知が到達しなかったことが判明した場合
第7条(登録情報の変更)
1会員等は、連絡用に登録したメールアドレス等の連絡先や、その他の登録情報に変更があった場合、当社所定の方法により、すみやかに変更の届け出を当社に行わなければなりません。ただし、当社が会員等の確認を得て設定し、会員等に付与するメールアドレスはこの限りではありません。
2会員は、前項の届け出を怠った場合に、当社からの通知が不到達となったとしても、通常到達すべき時に
到達したとみなされることをあらかじめ異議なく承認します。
3有料サービスを利用する会員等は、次の各号の変更を希望する場合には、当社所定の方法により申し込みをする必要があります。
(1)料金等の支払方法
(2)料金等の支払いに利用するクレジットカードの番号
(3)料金等の口座振替または払込に利用する金融機関の口座番号等
4当社は、前項の変更の申し込みがあった場合は、前条の規定に準じて取り扱います。
5当社は、前2項の規定により変更の申し込みが郵送またはFAXによりなされた場合において、当社が変
更の申し込みを毎月の20日までに受領承諾したときは、光ラインサービスの利用について変更された
事項をその受領承諾日の属する希望月から適用し、当社の受領承諾日が毎月の20日を過ぎたときには、
受領承諾日の翌月の初日から適用します。なお、会員は、クレジットカード番号の変更を行う場合に限
り、郵送またはFAXによる変更の申し込み方法に代えて、当社所定のWebページからオンラインによ
る変更の申し込みができます。オンラインによる変更の申し込みの場合には、毎月の月末までに変更の
申し込みがなされれば、その申し込み受領月から、クレジットカード番号の変更が適用されます。
6金融機関またはクレジットカード会社等の審査が遅れた場合には、実際の適用日が前項で規定する適用日より遅れる場合があります。
第8条(権利の譲渡等)
1会員は、光ラインサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権その他担保に供する等の行為をすることはできません。
2前項の規定にかかわらず、会員が死亡した場合、その会員の法定相続人(当社が別途定める範囲の方のうち1名に限ります。)は、当社が定める手続きに従い当社に届け出ることにより、光ラインサービス(当社が別途定めるものに限ります。)を受ける権利を承継することができます。この場合、承継された光ラインサービスとともに、会員契約上の義務も承継されることになります。
3当社は、会員の死亡の事実を知ったときは、前項の承継が行われる場合を除き、その時点で会員契約の解
除があったものとして取り扱います。当社は、会員に何ら通知を行うことなく、当社が会員から料金等(延滞利息を含みます。)の支払いを受ける権利の全部または一部を、(1)会員が第26条第1項第1号に定めるクレジットカードによる料金等の支払方法を選択する場合には、会員が指定したクレジットカード会社に対して、(2)会員が第26条第
1項第2号に定める預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込による料金等の支払方法を選択する場合には口座振替サービスを代行する当社所定の会社(以下、口座振替代行会社といいます。)に対して譲渡することができます。また、当社は、クレジットカード会社、口座振替代行会社に譲渡した権利の全部または一部について、かかる譲渡を取り消し、または、クレジットカード会社、口座振替代行会社から再譲渡を受けることができます。
第9条(退会)
会員は、自ら会員契約の解約(以下、退会といいます。)を希望する場合、当社所定の方法により当社に届け出るものとし、当社での退会処理終了後、退会となります。
2本規約または各利用規約等の定めに従って会員が光ラインサービスの利用資格をすべて失った場合、当社は、この会員が退会したものとみなします。
第10条(当社による契約の解除)
当社は、第14条の規定により光ラインサービスの利用停止を受けた会員等が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない場合または会員契約成立後に会員が第6条各号に該当することが判明した場合には、当社所定の方法により通知することにより、その会員契約を解除することができます。
2当社は、次のいずれかに該当する場合には、光ラインサービスの利用停止をすることなく、当社所定の方法により通知することにより、直ちに会員契約を解除することができます。
(1)第32条第2項または第4項の規定によりファイル等の掲載停止または削除を受けた会員等が、同様の掲載等を繰り返し行った場合
(2)会員等が第14条第1項各号所定の事由に該当し、当社の業務の遂行に支障をきたすと当社が判断した場合
(3)会員等が第7条第1項の届け出を怠ったことにより、所定の期間、当社からの電子メールの送信が不能となった場合
3前2項の規定により会員契約が解除された場合、会員は、光ラインサービスの利用に係わる一切の債務
(第14条第1項第9号に定める超過に係わる支払債務を含みます。)につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
4当社は、光ラインサービスの利用実績が1年以上発生していない会員に対して、この会員との会員契約を、この会員に通知することなく解除することができます。ただし、光ラインサービスの利用実績が1年以上ない場合においても、料金等の支払いを滞りなく行っている会員については、この限りではありません。
第3章光ラインID等
第11条(光ラインID等の管理および使用)
会員等は、サービスログインの際に必要となる光ラインID等を、会員本人の責任により管理および使用しなければなりません。当社は、会員等によるこれらの使用上の過誤または第三者による不正使用等により会員等に損害が発生したとしても、一切その責任を負いません。
2会員等は、当社が別途定める場合を除き、光ラインID等を第三者に使用させたり、貸与、譲渡または売買等したり、これらの行為をすることを企図することはできません。
3会員は、会員等の光ラインID等により光ラインサービスが利用されたときには、その会員自身の利用とみなされ、その利用に係わる料金等を負担しなければなりません。
なお、この利用が会員の関係者による場合には、その会員の関係者の利用に係わる手続きを行った会員が負担しなければなりません。
4会員等は、当社所定の方法により、パスワードおよびサービスログインの際に必要となるメールアドレスを、重複使用の禁止等、一定の制限の範囲内において、自ら変更することができます。
第4章利用の制限等、利用中止、利用停止
第12条(利用の制限等)
当社は、電気通信事業法8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、光ラインサービスの利用を制限することがあります。
2当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順またはアプリケーションを用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、その電気通信に割り当てられる帯域を制御すること等により、その電気通信の速度や通信量を制御することがあります。
3当社は、会員等が当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、光ラインサービス用に使用される設備(以下、光ラインサービス用設備といいます。)に過大な負荷を生じさせる行為、その他その使用もしくは運営に支障をきたす行為、または会員等もしくは第三者による迷惑メール等送信行為があった場合またはこれらの行為が相当な確度をもってなされる可能性を当社があらかじめ察知し、確信した場合には、通信の利用を制限し、光ラインサービスの利用を制限することがあります。
4当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、会員等に事前に通知することなく会員等の接続先サイト等を把握したうえで、これらの画像および映像を閲覧することができない状態に置くことがあります。
5当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、対象となる画像および映像の流通と直接関係のない情報についても、閲覧ができない状態に置く場合があります。
第13条(利用中止)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、何らの責任も負うことなく、会員等による光ラインサービスの全部または一部の利用を中止することがあります。
(1)当社または提携先のシステムの保守または工事を行う場合
(2)天災、事変その他の非常事態が発生しまたは発生するおそれがあり、光ラインサービス提供のための運営ができなくなった場合
(3)当社が、運営上、技術上その他の理由で光ラインサービスの利用中止が必要と判断した場合
2当社は、前項の規定により会員等による光ラインサービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を会員等に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。
第14条(利用停止)
当社は、会員等が次のいずれかに該当する場合には、何らの責任も負うことなく、その会員等による光ラインサービスの全部または一部の利用を停止することがあります。
(1)会員契約に関して当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2)会員が支払方法を当社所定の期間内に当社に通知しなかった場合
(3)支払期日を経過してもなお料金等を支払わない場合(なお、第8条第4項により権利の譲渡が行われた場合には、権利の譲受人に対する料金等の不払いも含みます。)
(4)会員が第26条第1項第1号に定めるクレジットカードによる料金等の支払方法を選択した場合において、会員が指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジットカード利用契約の解除その他の理由によりクレジットカードの利用を認められなくなったとき
(5)会員が第26条第1項第2号に定める預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込による料金等の支払方法を選択した場合において、会員が指定した預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなったとき
(6)会員が第26条第1項第3号または4号に定める方法による料金等の支払方法を選択した場合において、東日本電信電話株式会社(以下、NTT東日本といいます。)、西日本電信電話株式会社(以下、NTT西日本といいます。)、または株式会社NTTドコモ(以下、NTTドコモといいます。)から電話サービス等に係わる契約の解除その他の理由により電話サービス等の利用または請求回収代行サービスの利用を認められなくなったとき
(7)破産手続き開始または再生手続き開始の申立てがあった場合
(8)第32条または第40条第2項の規定に違反した場合
(9)会員等が第25条第1項に定める料金月において利用することができる光ラインサービスに係わる料金等の合計額について限度額が第25条第4項に基づき設定される場合において、料金等の合計額が限度額を超過したとき(ただし、光ラインサービスの利用停止の期間は、対象となる料金月においてこのような超過が生じた時から対象となる料金月の末日までとします。)
(10)当社および当社の委託先の問い合わせ窓口等へ、正当な事由もなく長時間の電話をしたり、同様の繰り返し電話を過度に行ったり、または不当な義務等を強要したり、威嚇等をもって嫌がらせ、恐喝もしくは脅迫に類する行為をしたりすることで、当社または当社の委託先の業務に著しく支障をきたした場合
(11) 前各号のほか本規約上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがある場合
2当社は、前項の規定により光ラインサービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日および期間または停止を解除する条件を会員等に通知します。ただし、緊急でやむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
3会員が複数の会員契約を締結している場合において、締結している会員契約のうちのいずれかについて本条第1項の規定により光ラインサービスの利用を停止されたときは、当社は、この会員が締結する他のすべての会員契約においても光ラインサービスの提供を停止することができるものとします。
4前3項の場合において、その利用中に係わる会員の一切の債務(本条第1項第9号に定める超過に係わる支払債務を含みます。)は、光ラインサービスの利用停止があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
第5章サービスの種類と概要
第15条(サービスの種類と内容)
光ラインサービスの種類としては、以下の各号に記載される種類があり、その利用条件等の詳細については、別途、当社が規定する個別の利用規約等に規定するところによります。
(1)無料サービス:当社または提携先から提供される各種イベント、コンテンツ、その他の内容に関する情報を無料で会員等に提供する情報提供サービス、コミュニティサービスまたはアプリケーションサービス
(2)有料サービス:当社または提携先が有料で会員等に提供する接続サービス、コンテンツ提供サービス、アプリケーションサービスまたは電子商取引に関するサービスであり、サービスごとに個別のサービス利用契約を締結し、所定の方法により手続きをした会員等が利用できるサービス
第16条(提携サービスの取り扱いについて)
会員等は、光ラインサービスを通じて、提携先が責任主体として、会員等に提供するサービス(以下、提携サービスといいます。)を、提携先等第三者が別途規定する規則に従い利用することができます。この場合、提携サービスには提携サービスに係わる規則が適用されるほか、当社は光ラインサービスの一部として取り扱い本規約を準用します。
2提携サービスに係わる規則が本規約と異なる定めをしているときは、提携サービスに関する限り、提携サービスに係わる規則が優先します。
第17条(サービスの提供区域)
光ラインサービスの提供区域は、本規約に定める場合を除き、日本全国とします。
第18条(サービスの休廃止)
当社は、都合により光ラインサービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に休廃止することがあります。
2当社は、前項に従い、光ラインサービスを休廃止するときは、休廃止によって提供されなくなるサービスの内容、休廃止の期日および休止の場合には休止予定期間を、休廃止されるサービスの内容に応じた相当な期間をおいて、当社所定の方法により、対象となる会員等に対し事前に通知します。
第19条(サービスの利用)
1会員は、個々の光ラインサービス(提携サービスを含みます。以下同じ。)の利用に際し、必要となる登録手続きがある場合には、事前にその手続きを完了する必要があります。
2会員は、個々の光ラインサービスの利用に際し、本規約および利用するサービスの利用規約等を遵守
して利用しなければなりません。
3会員は、自己の有する資格に基づき光ラインサービスを利用する会員の関係者に対し、本規約において自己に課されている義務と同等の義務を課し、これを遵守させ、かつ、当社に対して、その会員の関係者による義務違反に関し、その会員の関係者に代わり責任を負います。万一、その会員の関係者が義務違反した場合、会員は、自己の費用と責任において、当社の指示に従い、その会員の関係者による光ラインサービスの利用を中止させ、かつ、再発防止に必要な措置を講じなければなりません。
4会員は、光ラインサービスのうち、当社所定のサービスについて、光ラインID等により認証することで、利用することができます。
第6章接続サービス
第20条(接続サービス)
1接続サービスとは、有料サービスのうち、当社が本規約および接続サービスごとに規定される利用規約等に基づき提供するインターネット接続サービスであり、当社所定の方法により個別に接続サービスの利用契約を締結した会員が利用できるサービスをいいます。
2接続サービスには、当社が別途光ライン接続サービス料金表に定めるコースおよびオプションサービスがあります。
3会員は、その利用形態に応じて、各種のコースを選択して、利用することができます。
4会員は、別途当社が定める場合を除き、当社所定の申し込みを行うことなくオプションサービスを利用することができます。
5会員は、前項の規定に従いオプションサービスを利用した場合、その利用に基づき発生する料金等を当社に支払わなければなりません。なお、オプションサービスには、利用した月のみ料金等が発生するものと利用した月以降継続的に料金等が発生するものとがあります。
6オプションサービスのうちその利用に際して当社が特別の申し込みを必要とするものにつき、会員から利用の申し込みがあった場合、当社は、第6条の規定に準じて取り扱います。
7会員がオプションサービスを利用する際にオプションサービスに付随する運用規定が定められている場合、会員は、その運用規定に従って利用しなければなりません。運用規定が本規約と異なる定めをしている場合は、そのオプションサービスに関する限り、その対象となる運用規定が優先します。
第21条(接続サービスの営業時間)
接続サービスを利用できる時間は、1日24時間、1週7日とします。ただし、別途当社が定める接続サービス用設備に係わる保守の時間を除きます。
第22条(接続サービス利用契約の締結)
会員が接続サービスを利用する場合には、会員が利用する接続サービスに係わる利用規約等に同意のうえ、当社所定の手続きに従って、個別にサービス利用契約を締結する必要があります。
2会員が、会員の関係者に接続サービスを利用させる場合には、会員の関係者による光ラインサービスの利用に係わる利用料金を負担することに合意し、かつ、別途必要となる利用規約等に同意のうえ、当社所定の手続きに従い利用契約を締結する必要があります。
第23条(接続サービス契約に必要な設定情報の通知)
当社は、会員が接続サービスに係わる利用契約を締結した場合、利用契約の締結後すみやかに、接続サービスの利用に必要な個別の会員等に固有の設定情報を会員等に通知します。
第7章料金等
第24条(料金等)
1料金等は、有料サービスの利用頻度もしくは利用量に応じて金額が変動する従量料金および有料サービスの利用契約に基づき一定の金額が請求される基本料金およびその他の費用に区分されます。
2料金等の具体的な額は、サービスごとに提示または掲載される料金表に定めるとおりとします。
第25条(料金等の計算方法)
当社は、光ラインサービスのうち、毎月自動継続して提供される有料サービスの料金について、別段の定めのある場合を除き、毎月の初日から末日までの間(以下、料金月といいます。)を単位として計算します。
2会員契約が解除、解約等理由のいかんを問わず終了した場合には、解除または解約がなされた月の月末までの有料サービスに係わる料金等を支払わなければなりません。なお、本規約に別段の定めがある場合を除き、第9条に基づく契約解約の場合については有料サービスのサービス料の支払対象期間中はサービスを利用することができます。
3当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月を変更することがあります。
4当社は、会員等が料金月において利用することができる光ラインサービスに係わる料金等の合計額について、限度額を設定することができます。
第26条(料金等の支払方法)
会員は、有料サービス(接続サービスを含みます。)を契約した場合には、個別のサービス利用契約に基づき、別途当社が定める料金等を、次の各号に定めるいずれかの支払方法を指定選択して支払います。なお、基本料金については、有料サービスの利用の頻度もしくは利用の有無に関係なく、契約した有料サービスの料金表等に定める固定料金の支払いを要します。特定のサービスによっては、支払方法が限定される場合があります。また、当社が支払方法を指定した場合、または、支払方法の変更を要求した場合には、会員はこれに従わなければなりません。
(1)クレジットカード
当社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の規約に基づき支払う方法。ただし、カードの名義とサービスの決済者名義が同一であることを条件とします。
(2)預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込
会員が指定する金融機関口座またはゆうちょ銀行口座からの引き落としにより支払う方法
(3)NTT回収代行
NTTファイナンス株式会社(以下、NTTファイナンスといいます。)が、NTT東日本またはNTT西日本に代行して、同社の電話サービス等に係わる利用料金等の請求、回収業務を行うのと同時に当社の料金等についても請求回収代行を行うサービスを利用することにより、会員が、NTTファイナンスを通じて当社の料金等を支払う方法
(4)NTTファイナンス回収代行(tabalまるごと決済、電話料金合算サービス)
NTTファイナンスと会員契約を締結し、NTTファイナンスの会員IDを取得している会員が選択できる支払方法であり、NTTファイナンスがNTT東日本、NTT西日本またはNTTドコモが提供するサービス等の利用料金または商品等の購入代金の請求、回収業務を行うのと同時に当社の料金等についても請求回収代行を行うサービスを利用することにより、会員が、NTTファイナンスを通じて当社の料金等を支払う方法
(5)フレッツ・まとめて支払い
当社が「ビッグローブ光」の名称で提供するサービスの契約を締結した会員が選択できる支払い方式であり、NTT東日本またはNTT西日本が提供する請求回収代行を行うサービスを利用することにより、会員が、NTT東日本またはNTT西日本を通じて当社の料金等を支払う方法
(6)弊社指定の料金回収代行サービス会社にてコンビニエンスストアにてお支払する方法
(7) 立替払い
当社が指定する立替代行業者との立替払い契約に基づき支払う方法
(8) 代金引換
当社が指定する配送業者が商品の配送時に、商品と引き換えに配送業者に代金を支払う方法
(9) 前払い
当社が指定する前払式証票(プリペイドカード)の購入等を行うことにより支払う方法
(10)電子マネー
当社が指定する電子マネーを利用することにより支払う方法
(11) その他取引の内容に応じて当社が定める方法
2料金等の支払いが前項第1号に定めるクレジットカードによる場合、料金等は、会員が指定したクレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に会員指定の口座から引き落としされます。
3料金等の支払いが本条第1項第2号に定める預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込による場合、料金等はサービスを利用した月の翌月26日(当日が金融機関の休業日のときは翌営業日)に会員指定の口座から引き落としされます。ただし、利用した月(サービスの提供を開始した日が属する月を除きます。以下、利用月といいます。)の料金等が1,000円未満のときは、前回の料金等を支払った利用月(以下、前回の支払対象月といいます。)の後の利用月の料金等の累積金額が1,000円以上に達した利用月の翌月にその累積の料金等を一括で支払わなければなりません。また、前回の支払対象月の後6カ月を経過しても、料金等の累積金額が1,000円に満たないときは、6カ月の期間満了月の翌月にその6カ月間の料金等を一括して支払わなければなりません。なお、第9条により会員契約が解約された場合には、前回の支払対象月の後解約がなされた月(以下、解約月といいます。)までの料金等を解約月の翌月に一括して支払わなければなりません。
4料金等の支払いが本条第1項第3号または4号に定める支払方法による場合、料金等はサービスを利用した月の後のNTT東日本、NTT西日本またはNTTドコモが定める月における同社所定の期日に、NTTファイナンスを通じて料金等をお支払いいただきます。
5料金等の支払いが本条第1項第5号に定める支払方法による場合、料金等はサービスを利用した月の後のNTT東日本またはNTT西日本が定める月における同社所定の期日に、NTT東日本またはNTT西日本を通じて料金等をお支払いいただきます。また、会員は、NTT東日本およびNTT西日本が定める「フレッツ・パスポートID利用規約」に基づき、NTT東日本またはNTT西日本が料金等を回収することについて、承諾します。
6次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、この会員による請求の取り扱いの申し込みを承諾しないことがあります。
(1)当社の業務の遂行上支障をきたすとき。
7料金等の支払いが本条第1項第7号に定める立替払いによる場合または第8号に定める代金引換による場合には、会員は、立替代行業者または配送業者に対して料金等とは別に手数料を支払う必要があります。
8前5項の規定にかかわらず、会員による支払方法が確定しない場合において、利用した料金等の支払いがなされないときは、会員は、未払いの料金等の支払いについては、支払方法が確定された時に全額一括して支払わなければなりません。
9前6項の規定にかかわらず、当社は、料金等について、その全部または一部の支払時期を変更させていただくことがあります。
10料金等の支払いが本条第1項第2号に定める預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込による場合、会員は、預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込が行われるごとにこれらに係わる手数料の支払いを要します。
11料金等の支払いが本条第1項第3号、4号または5号に定める支払方法による場合、会員は、以下の事項に留意して、NTT東日本、NTT西日本またはNTTドコモが定める関連規定ならびにNTTファイナンス所定の手続きに従わなければなりません。
(1)NTT回収代行、NTTファイナンス回収代行およびフレッツ・まとめて支払いについては、当社指定の方法により手続きする場合に限り、支払方法として指定できます。
(2)NTT東日本、NTT西日本またはNTTドコモが定める申込期限内に有効な申し込み手続きが完了されない場合、当社は、光ラインサービスの提供を中止し、退会処理をすることがあります。
12会員は、提携サービスなど提携先であるサービス提供者の有する代金債権に対し、当社が代行して徴収することに同意します。
13当社は、会員に料金等の不払い等の事情がある場合、当社が会員に対して有する利用料金その他の債権の弁済請求および弁済の受領に関する業務を、第三者(弁護士その他当該業務の実施を法令によって認められている者に限ります。)に委託することがあります。
第27条(延滞利息)
会員は、有料サービスの料金(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお当社に対して支払わない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する期日までに支払わなければなりません。
2当社は、前項の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第8章利用上の注意
第29条(端末等)
会員等は、自己の費用と責任で、端末を準備し、電気通信事業者等の電気通信サービス等を経由して光ラインサービスを利用します。
2会員等は、光ラインサービスの提供に支障をきたさないために、前項の端末を正常に稼働するように維持します。
3会員等が、携帯電話端末またはPHS端末から利用できる光ラインサービスの提供を受けるためには、あらかじめ携帯電話・PHS事業者との間で携帯電話端末またはPHS端末による情報提供サービスに関する契約を締結している端末を使用して、当社所定のページから別途利用登録をする必要があります。
第30条(情報の管理)
会員等は、光ラインサービスを利用して受信しまたは送信する情報については、光ラインサービス用設備の故障による消失を防止するための措置を講じます。また、会員等は、やむを得ない事由により光ラインサービス用設備が故障した場合、会員等の情報が消失することがあることをあらかじめ了承します。
第31条(請求書および利用明細書の不発行について)
当社は、請求書および利用明細書の会員への発行はしません。会員が、会員等が利用したサービスの利用明細について確認する場合には、当社が別途指定する所定の利用明細確認ページに掲載される利用明細にて確認してください。なお、会員が利用明細書の発行を毎月継続して希望される場合に限り、当社は、有償にて利用明細書の発行を行います。
第32条(会員の義務等)
会員等は、光ラインサービスを利用するにあたり、次の各号に定める行為をしないようにします。
(1) 光ラインサービスにより利用し得る情報を改ざんしまたは消去する行為
(2)ウイルス等の有害なコンピュータプログラムまたは情報等を送信、掲載または書き込む行為
(3)他の会員等の光ラインID等を不正に取得もしくは使用し、または他の会員等もしくは自己の光ラインID等を不正に他の会員等もしくは第三者に使用させる行為
(4)事前の当社の承諾なく、接続サービスを不特定の第三者に利用させる行為
(5) 他の会員等、当社または第三者の著作権、商標権もしくはその他の知的財産権を侵害する行為
(6) 他の会員等、当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または特定の地域を名指しする等の方法により他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を傷つけるような行為
(7) 他の会員等、当社もしくは第三者の財産またはプライバシーもしくは肖像権等を侵害する行為
(8) 詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれが高い行為
(9) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(10) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます。)する行為
(11)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれが高い行為、または未承認医薬品等の広告をする行為
(12)貸し金業法第3条第1項に規定する貸し金業者の登録を受けていない者による、貸し金業を営む旨の表示もしくは広告、または貸し付け契約の締結についての勧誘をする行為
(13) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為
(14) 他の会員等、当社もしくは第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、または他の会員等、当社もしくは第三者に社会通念上嫌悪感を抱かせるもしくはそのおそれがある電子メール(嫌がらせメール等)を送信する行為、一時に大量の電子メールを送信する等により他の会員等、当社もしくは第三者の電子メールの送受信に支障をきたす行為、または特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)に違反する行為(以下まとめて、迷惑メール等送信行為といいます。)
(15) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待または若年者にとって不適当もしくは有害な内容の画像、映像、音声、文書または情報等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為、またはインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に違反する行為
(16) 会員等もしくは第三者の設備等または光ラインサービス用設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用または運営に支障をきたす行為、またはきたすおそれのある行為
(17) 選挙運動またはこれに類似する行為(公職選挙法(昭和25年法律第100号)において認められている行為を除きます。)
(18) 人の尊厳を著しく損なう情報(歴史的、学術的価値を有するものを除きます。)、人の殺人現場の写真等残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上嫌悪感を抱く情報、事実に反する情報または意味のない情報を不特定多数の者に宛て送信、掲載または書き込む行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害を及ぼすおそれのある自殺の手段等を紹介する行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、または結びつくおそれが高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載させることを助長させる行為
(21) その他法令に違反しまたは公序良俗に反する行為
(22) その他光ラインサービスの運営を妨げるような行為
(23) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(24) その他前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為
2当社は、前項各号に掲げる内容のファイルその他当社が光ラインサービスの運営上不適当と判断したファイル等を、別途公表する運用ルールに従い、掲載停止または削除することがあります。ただし、当社は、これらのファイル等を掲載停止または削除する義務を負うものではありません。
3光ラインサービスの各Webサイト等(提携サービスによるものを含みます。本条において、以下同じ。)には、本規約に定めるほか参加規則を設ける場合があります。会員等が、これらのWebサイト等に参加する際にはこの参加規則に従わなければなりません。
4光ラインサービスの各Webサイト等の主宰者は、自己の運営するWebサイト等においてそのテーマに則さない内容のファイルその他運営上不適当と判断したファイル等を掲載停止または削除することがあります。また、光ラインサービスの各Webサイト等の主宰者は、前項の参加規則に従わない会員等の参加を制限することがあります。ただし、主宰者は、これらのファイル等を掲載停止もしくは削除し、または会員等の参加を制限する義務を負うものではありません。
5会員等は、光ラインサービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負います。万一光ラインサービスの利用に関連し他の会員等または第三者に対して損害を与えたものとして、損害を被った他の会員等または第三者から何らかの請求がなされまたは訴訟が提起された場合、会員等は、自らの費用と責任においてこの請求または訴訟を解決し、当社を一切免責します。
6当社が別途指定する手続きにより、会員が会員の関係者に利用させる目的で、かつその会員の関係者による光ラインサービスの利用に係わる利用料金の負担に合意して会員契約を締結したときは、その会員は、その会員の関係者に対しても、会員と同様に本規約を遵守させる義務を負わなければなりません。
7前項の場合、会員はその会員の関係者が本条第1項各号に定める禁止行為のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、その会員の関係者の行為を会員の行為とみなして、本規約の各条項が適用されます。
第32条の2(青少年にとって有害な情報の取り扱いについて)
会員は光ラインサービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下、「青少年インターネット環境整備法」といいます。)第21条の規定に従い、その管理する特定サーバーを利用して第三者により、青少年有害情報(第32条第1項各号に該当するものを除きます。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき、または自ら青少年有害情報の発信を行おうとするときは、この青少年有害情報について、インターネットを利用して青少年による閲覧ができないようにするための措置(以下「青少年閲覧防止措置」といいます。)を講じるよう努めなければなりません。
2会員は、光ラインサービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年有害情報の発信が行われたことを知ったとき、または自らこの青少年有害情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年閲覧防止措置を講じ、青少年によるこれらの情報の閲覧の機会を減少させるよう努力しなければなりません。
(1)18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
(2)閲覧者に年齢を入力させる等の方法により、18歳以上の者のみが、これらの情報を閲覧できるシステムを整備する。
(3)青少年有害情報を削除する。
(4)青少年有害情報が掲載されるURLをフィルタリング提供事業者に対して通知する。
3当社は、光ラインサービスを利用することにより、青少年有害情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21条の趣旨に則り、当社の判断において、会員に対して、これら青少年有害情報の発信を通知するとともに、前項に例示する方法等により青少年によるこれらの情報の閲覧の機会を減少させる措置を講じることを要求することがあります。
4前項に基づく当社の通知に対し、会員が、通知された情報が青少年にとって有害な情報に該当しない旨を当社に回答した場合には、当社はこの会員の判断を尊重します。
5前項の場合であっても、当社は本条第2項第4号に定める方法により、フィルタリングによって青少年閲覧防止措置を講じることがあります。
第32条の3(連絡受け付け体制の整備)
会員は、光ラインサービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、以下に例示する方法等により、
第三者からの連絡を受け付ける体制を整備しなければなりません。
(1) 光ラインサービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
(2) 光ラインサービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先その他の連絡先を公開すること。なお、この方法の場合には、連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることを、会員は十分留意しなければなりません。
2会員は、光ラインサービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対して通知しなければなりません。
第33条(自己責任の原則)
会員等は、光ラインサービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じ。)に対して損害を与えた場合または他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決をします。会員等が光ラインサービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対してクレームを通知する場合も同様とします。
2当社は、会員等が故意または過失により当社に損害を被らせたときは、会員等に損害の賠償を請求することができます。
第34条(サービスの追加・変更)
当社は、光ラインサービスの全部もしくは一部を変更、追加することがあります。この場合、第2条の規定を準用します。
2当社は、前項による光ラインサービスの全部もしくは一部の変更、追加につき、何ら責任を負うものではありません。
第9章個人情報および通信の秘密の取り扱い
第35条(個人情報等の保護)
1当社は、会員等の個人情報を別途当社のWebページ上に掲示する「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱います。
2会員は、当社が、知り得た会員等の個人情報のうち次の第1号から第11号の各号に定めるものを、それぞれ各号に定めるその利用(第三者への提供を含みます。)の目的(以下、利用目的といいます。)の達成に必要な範囲内でこれを保存し利用することに同意します。
(1) 光ラインサービスの提供に伴い必要となる個人認証、運用業務、料金等の請求、与信管理、ならびに料金等の変更およびサービスの変更、追加または廃止に係わる通知をするため、ユーザ認証情報、氏名、メールアドレス、電話番号、FAX番号、住所、性別、生年月日、通信履歴、アカウント情報(クレジットカード会社名、クレジットカード番号その他の料金等の支払方法に関する情報をいいます。)、会員契約情報(契約の種類、申込日、契約日、回線の種別・状況・名義人、申し込みのコースその他の会員契約の内容に関する情報をいいます。)、および料金等情報等を利用すること(第8条第4項により権利の譲渡が行われることに伴い必要となる提供その他の措置を権利の
譲受人に対し講じること、および提携サービスに伴い必要となる提供その他の措置を第16条に定める提携先等第三者に対し講じることを含みます。)
(2)会員等が請求または購入した資料、サンプル・試供品、景品および商品等の配送その他の提供をするため、氏名、光ラインID等、住所、および電話番号等を利用すること
(3)会員等からの請求、問い合わせおよび苦情に対する対応、出張サポート、または連絡をするため、氏名、光ラインID等、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、通信履歴、エラーコード等および料金等情報等を利用すること
(4)当社または提携先等第三者の商品またはサービス等の品質向上等を図るためのアンケート調査等を行い、その集計および分析等を行うため、光ラインID等、氏名、メールアドレス、電話番号、住所、性別、生年月日、通信履歴、勤務先情報、家族構成、居住状況、趣味・嗜好その他の属性に係わる情報、料金等情報、およびアンケート調査等の結果得られた情報等を利用すること
(5)当社または提携先等第三者の商品、サービス等または広告、宣伝その他の情報の内容を会員等ごとにカスタマイズする等これらを向上させるため、光ラインID等、氏名、メールアドレス、Webサイトの閲覧履歴、電子メールへの反応状況、性別、生年月日、趣味・嗜好その他の属性に係わる情報、通信履歴、料金等情報、および当社が提供するサービスの利用に係わる情報等を個別に告知を行うことなく取得するとともに、これらを会員等の個人情報その他当社が知り得た情報等と関連付けて利用すること
(6)前2号に定める提携先等第三者による商品またはサービス等の改良、企画開発またはマーケティング活動のため、前二号により得られた情報等を、会員等を識別または特定することができない態様にて、提携先等第三者に開示または提供すること
(7)当社または提携先等第三者の商品またはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための、当社のWebサイトその他会員等の端末上への表示、電子メールの送信もしくは印刷物の送付等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または電話をするため、氏名、光ラインID等、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、およびダイレクトメール・情報誌等の配信または購読希望情報等を利用すること
(8)会員契約の解除に伴う会員の退会処理のため、光ラインID等、通信履歴、およびその他会員の退会処理に必要な情報等を会員の退会後も当社所定の期間利用すること
(9)会員等の個人情報の第三者からの開示の依頼もしくは要望があった場合またはサービス、商品、権利の電話による勧誘販売もしくは入会のための同意を求める場合等会員等の同意を求める必要が生じたときに、この会員等の事前の同意を得るため、電子メールの送信もしくは印刷物の送付等を行い、または電話をするため、氏名、光ラインID等、住所、電話番号、およびメールアドレス等を利用すること
(10)その他任意に会員等の同意を得た利用目的のため、会員等の個人情報を利用すること
(11)裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い会員等の個人情報を開示するため、会員等の個人情報を利用すること
3利用規約等に会員等の個人情報に関する利用目的その他の取り扱いの定めがある場合においては、第1条第3項の規定にかかわらず、利用規約等に基づく取り扱いの定めとともに前項の規定の両方が重ねて適用されます。
当社は、会員等の個人情報を適切に管理するように契約等により義務付けた業務委託先に対し、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、会員等の個人情報の取り扱いを委託すること(第26条第1項第3号に定める料金等の支払方法が選択されることに伴い必要となる措置をNTT東日本またはNTT西日本に対し講じることを含みます。)があります。
当社は、会員等の秘密情報、または会員等の個人情報を(以下、あわせて個人情報等といいます。)を本人の承諾なく、本人以外の者に開示、提供せず、光ラインサービスの提供に必要な範囲を超えて利用することはありません。
当社は、刑事訴訟法218条(令状による差押さえ・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、法令および令状に定める範囲で前項の守秘義務を負いません。当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、前2項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることがあります。ただし、照会の内容が通信の秘密に及ぶ場合には、通信の秘密に関しては第36条の規定に従います。当社は、会員契約の終了後も当社が定める一定の保存期間は個人情報を保管することがありますが、保存期間の経過後は、すみやかに個人情報等を消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、保存期間経過後も消去しないことができます。
第36条(通信の秘密の保護)
1当社は、光ラインサービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、光ラインサービスの円滑な提供を確保するため必要な範囲でのみ使用または保存し、第三者に開示または漏洩することはありません。ただし、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示する場合には、この限りではありません。
2当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押さえ・捜索・検証)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、該当する処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負いません。
3当社は、会員等が第32条第1項の各号のいずれかに該当する禁止行為をなし、光ラインサービスの提供を妨害した場合であって、正当業務行為または緊急避難と認められる場合には、光ラインサービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲内でのみ、会員等の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
4当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条第1項に従った開示請求があった場合、前2項の規定にかかわらず、請求の範囲内で情報を開示することがあります。また、当社は、一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会および一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟による平成17年10月付けでの策定に係わる「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」(その変更を含みます。)に従った照会または平成19年2月付けでの策定に係わる「プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン」(その変更を含みます。)に従った開示請求があった場合、照会または開示請求の範囲内で情報を開示することがあります。
5当社は、第12条第4項または第5項に規定する措置を講じる場合には、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第10章責任
第37条(当社の責任の範囲および制限等)
1天災、事変その他の不可抗力により、光ラインサービスを提供できなかったときは、当社は、一切その責を負いません。
2当社は、会員等が光ラインサービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます。また、提携サービスによるものを含みます。)について、その完全性、正確性、有用性その他何ら保証しません。これらの情報等のうち当社以外の第三者による提供に係わるものに起因して生じた損害等について、当社は、何らの責任も負いません。
3当社は、会員契約に基づく会員による光ラインサービスの利用に関連して当社が会員に対し損害賠償責任を負う場合、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除くいかなる場合も、損害賠償の範囲は、その会員に現実に発生した通常損害の範囲に限られ、かつ、その総額は、損害が生じた日が属する月に当社がその会員から受領すべき料金にこれに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲を超えません。
4前各号に定めるところを除き、当社は、会員等が光ラインサービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負いません。
第37条の2(接続サービスに関する賠償の範囲)
光ラインサービスのうち接続サービスに関しては、前条の規定とともに、本条の規定があわせて適用されます。
2当社は、接続サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、接続サービスが全く利用できない状態(接続サービスの利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、1日の営業時間の全部についてその状態が連続したときに限り、会員の損害賠償請求に応じます。
3前項の場合における損害賠償の範囲は、会員に現実に発生した通常損害とし、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(1日の倍数である場合に限ります。)に対応する料金等(接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日あたりの平均の料金等(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別途定める方法により算出した額)により算出します。)に、これに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲内で、かつ、その総額は、平均の料金等の30日相当額に、これに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲を超えないものとします。
4本条第2項の場合において、当社の故意または重大な過失により接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
5当社は、電気通信事業者の責に帰すべき理由により、接続サービスの提供ができなかった場合、当社がその電気通信事業者から受領する損害賠償額を本サービスが利用できなかった会員全員に対する損害賠償の限度額とし、かつ、会員に現実に発生した通常損害に限り賠償請求に応じます。
第11章保守および運用等
第38条(接続サービスの維持責任)
1接続サービスを利用する会員等は、接続サービスを利用することができなくなったときは、その旨を当社にすみやかに通知しなければなりません。
2当社は、当社が設置した接続サービス用設備もしくは当社が他の電気通信事業者から提供を受けた接続サービス用通信回線に障害が生じ、または接続サービス用設備が滅失したことを知ったときは、すみやかにその接続サービス用設備を修理もしくは復旧しまたは関係する他の電気通信事業者にその接続サービス用通信回線の修理もしくは復旧を指示します。
第39条(ファイル情報等の消去・削除)
当社は、光ラインサービス用設備のファイル容量に余裕がなくなるおそれがあるときは、そのファイルに蓄積されている会員等の情報を消去することがあります。
2当社は、光ラインサービスにかかるメールサービスについて、次の各号に定めるメールボックスまたは受信メールの削除を行うことがあり、会員等は、かかる削除が行われることをあらかじめ承諾します。
(1)第14条第1項の利用停止やその他の事由により、光ラインサービスを利用できない状態が6カ月以上継続している会員等について、当該会員等のメールボックス(その中に含まれるすべてのデータ)の削除。
(2)会員等によるメールサービスの利用が1年以上ないことを確認した場合において、その会員等に割り当てたメールボックス内に保存されている受信メールのうち1年以上経過したものの削除。
(3)当社は前2項に基づき当社において会員等の情報を消去、またはメールデータを削除したことにより会員等に不利益または損害が発生した場合でも、一切の責任を負いません。
第12章雑則
第40条(著作権等)
別段の定めのない限り、光ラインサービスを通じて当社または各Webサイト等の主宰者が提供する情報(提携サービスによるものを含みます。)に関する著作権その他の知的財産権は、当社または各Webサイト等の主宰者に帰属し、また、各情報の集合体としての本サービスの著作権その他の知的財産権は、当社に帰属します。
2会員等が、光ラインサービスを利用することにより得られる一切の情報(提携サービスによるものを含みます。)を、当社またはこれらの情報に関し正当な権利を有する者の事前の許諾なしに、私的使用の範囲を超える目的で複製し、出版し、放送し、公衆送信する行為等をその方法のいかんを問わず自ら行うこと、および第三者をして行わせることは法令により、禁じられています。
第41条(広告電子メール等の送信等)
当社は、会員等に対して会員契約に関連する取引内容の説明、利用料金等の通知その他重要なお知らせ等を行う際に、広告宣伝が付随的に含まれる広告電子メールの送信を行うことがあります。
2当社は、会員等に対し、フリーメール、メールマガジン等の無償サービスに広告宣伝が付随的に含まれる広告電子メールの送信を行うことがあります。
3当社は、前2項の場合を除き、広告電子メールを送信するときには、あらかじめ広告電子メールを送信することにつき同意または請求を受けた者に、広告電子メールを送信します。
4当社は、会員等に対し、広告宣伝を行うために、印刷物の配送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。以下本条にて同じ。)を行うことまたは電話をすることがあります。
5会員等は、当社からの広告電子メールの送信または前項所定の印刷物の配送等もしくは電話をすることを希望しない場合には、当社所定の方法にて当社に通知することにより、当社からの広告電子メールの送信もしくは広告宣伝のための印刷物の配送等または電話を拒否することができます。
第42条(準拠法)
本規約に関する準拠法としては、すべて日本国の法令を適用します。
第43条(合意管轄)
会員と当社との間における一切の訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁
判所とします。
附則
本規約は、平成28年4月3日から実施します。